ご乗船にあたっての安全・法令に関するご案内

(別表4)遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等

遊漁船の名称 鵃(みさご)
船舶番号、漁船登録番号等 遊漁船登録番号:福岡 第1173号 / 第290-63760
総トン数 4.8トン
長さ 11.90m
旅客定員又は利用定員 11人
業務形態 船釣り
航行区域 沿海
遊漁船の使用状況 遊漁船専用
遊漁船の記載状況 単独記載
船舶の所有状況 自己所有船舶
通信設備の状況 業務用無線・携帯電話

(別表6)安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項

航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。

○ 一般的事項

  • 出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
  • 航行中、波の影響等により船体が揺れるときは、波の状況について適切な見張りを行い、利用者に対して姿勢の保持等の指示を行うとともに、安全な速力で十分な間隔を保つようにし、船体転倒等を防止します。
  • 悪天候や海象等の急変により危険な状態が想定されるときは、利用者に驚かせずに動揺を与えないように配慮しつつ、速やかに帰航するように指導します。
  • 航行中の緊急事態における避難指導、救命胴衣(船に備え付けの他、又は持ち込まれたものを含む)の着用指導を適切に行い、救命設備や通信設備を用いて、適切な機関への通報や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものとします。
  • 利用者が救命胴衣を着用しやすく、利用者に常に救命胴衣を着用させます。
  • 緊急時の訓練を日常的に実施し、常に救命設備等の整備、避難経路、河川区域、防波堤、定置網、遊泳者などにより、安全に航行できる航路、避難誘導の設定を行い、その場所について、別紙に定めるとおり、安全に航行できる航路、避難誘導の設定を行います。
  • 航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行を遵守しつつ、常に安全な航行を行います。
  • 気象・海象等の急変に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保が困難であると判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣の着用を促すものとします。

○ 船釣りを行う場合

  • 操業を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。

○ 渡船を行う場合

  • 利用者の安全確保のため、渡した磯等を定期的に巡回します。
  • 渡船において、利用者には国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させます。
  • 気象や海象の悪化が確実と判断して利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認します。

○ 体験漁業(観光定置、観光底びき等)をする場合

  • 利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。

(別表7)出航中止基準及び帰航基準

【出航中止基準】

出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。

  • 海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波注意報・注意報等の発令
  • 出航地の波高1.5m以上
  • 出航地の風速7m以上
  • 出航地の視程1000m未満
  • 落雷のおそれがあるとき
  • 事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1名でも危険と判断したとき

【帰航基準】

案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。

  • 海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令
  • 利用者に急病人やケガ人が出たとき
  • 漁場における波高1.5m以上
  • 漁場における風速7m以上
  • 漁場における視程1000m未満
  • 落雷のおそれがあるとき

上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき

(別表8)気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処

気象又は海象等の状況が悪化した場合の避難する場所

出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。

案内する漁場の位置
玄界灘東部 / 玄界灘北部 / 玄界灘西部 / 博多湾内 / 唐津湾内
避難する港
沖ノ島 / 小呂島港 / 芦辺漁港 / 福岡船留まり / 呼子漁港

※上記の他、帰航を判断した場所から最も近くて安全に避難できる場所に避難します。

(別表10)情報を収集すべき事項

(1)利用者の安全の確保に必要な情報

  • 出航地における波高、風速、視程
  • 出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報
  • 水路通報、気象・津波・海上警報等の情報
  • 乗船する利用者数(12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)
  • 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報
  • 立入禁止区域に関する情報

(2)漁場の安定的な利用関係の確保に必要な情報

  • 法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限」又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報
  • 漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報
  • 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報

(別表11)法第15条に基づく周知の内容及び方法等

周知の方法

遊漁船に周知内容を掲示する。

周知する内容

案内する漁場に係る下記の事項であって、

  1. 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)に基づく爆発物、有毒物の使用禁止
  2. 漁業法(昭和24年法律第267号)、水産資源保護法に基づく省令(瀬戸内海漁業取締規則等)
  3. 都道府県漁業調整規則
  4. 海区又は連合海区漁業調整委員会の指示
  5. 広域漁業調整委員会の指示
  6. 漁場における団体が構成員となっている漁場利用協定(沿岸漁業振興開発法(昭和49年法律第49号)に基づき届出されたもの)
  7. 事業者が所属する漁業協同組合が定めた資源管理規程(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づき認定を受けたもの。)利用者の採捕に係る
    ア)漁具及び漁法(撒き餌、釣り餌の制限を含む。)の制限
    イ)水産動植物の大きさの制限
    ウ)採捕禁止となっている水産動植物の種類

について周知します。

利用者保護のために業務主任者が遵守すべき事項

  • 都道府県漁業調整規則又は海区、連合海区若しくは広域漁業調整委員会の指示によって定められた水産動植物の採捕禁止区域(利用者に採捕させる水産動植物に係るものに限る。)に案内しません
  • 法に基づいて周知した大きさの制限以下の水産動植物が相当程度採捕された場合は、漁場の位置を変更します。
  • 法に基づいて周知した採捕禁止となっている水産動植物が相当程度採捕された場合は、漁場の位置を変更します。

(別表13)法第16条に基づく周知の内容及び方法等

周知の方法

遊漁船の乗船前に書面で配布、回覧をする。

周知する内容

案内する漁場において、以下の関係法令等に基づく水産動植物の採捕に関する制限や漁具・漁法及び漁場の使用における制限の内容(漁具及び漁法の種類・水産動植物の大きさの制限・採捕禁止となっている水産動植物の種類等)を周知します。

  1. 水産資源保護法に基づく爆発物、有毒物の使用禁止
  2. 漁業法、水産資源保護法に基づく省令(瀬戸内海漁業取締規則)
  3. 都道府県漁業調整規則
  4. 海区又は連合海区漁業調整委員会の指示
  5. 広域漁業調整委員会の指示
  6. 事業者が所属する団体が当事者となっている漁場利用協定(沿岸漁業振興開発法に基づき届出されたもの)
  7. 事業者が所属する漁業協同組合が定めた資源管理規程(水産業協同組合法に基づき認定を受けたもの)
  8. 法に基づく協議会において協議調った事項
  9. その他都道府県が提供している情報

上記の関係法令等に基づき、あるいは国や地方公共団体による採捕量調査への集中が求められている水産動植物について利用者が採捕した場合には採捕量調査への協力をするよう周知します。

利用者保護のために業務主任者が遵守すべき事項

  • 都道府県漁業調整規則又は海区、連合海区若しくは広域漁業調整委員会の指示によって定められた水産動植物の採捕禁止区域(利用者に採捕させる水産動植物に係るものに限る。)には案内しません。
  • 周知した大きさの制限以下の水産動植物が相当程度採捕された場合は、漁場の位置を変更します。
  • 周知した採捕禁止となっている水産動植物が相当程度採捕された場合は、漁場の位置を変更します。